Regulation – Federal Securities Regulation

Regulationの勉強がなかなか手強く、四苦八苦しております。。特に商法・証券法など、問題はそれほど難しいことを聞いていないと思うのですが、やはり英語の問題。。早く慣れないといけないです

1つ、クリアになったこと、メモを兼ねて説明します。証券法のところの1933 Act の Exemption から。

1933Actによって登録が義務付けられていることには、義務付けられている証券、それと、義務付けられている証券の中でも、Offerの内容によっては登録が免除されているものがあるということ。

Securityそのものが免除されるのが、Exempt Securities で、例としては以下のようになります。
1.政府に準ずる機関の発行する証券
2.連邦機関による規制を受ける証券(Regulated by Federal Agency)
3.保険証券(Insurance policy) ※
4.非営利組織が発行する証券(Non-Profit organization securities)
5.貯蓄貸付組合(Saving and Loan Association securities) が発行する証券
6.9ヶ月以内に満期を迎える流通手形(Commercial paper maturing within 9 months)
※3の保険証券(Insurance policy) は保険の商品であって、保険会社自体を免除されるものではないことに注意

そして、上記以外のSecuritiesであってもOfferの内容によってはその登録が免除されるもの(Transactions exempt from registration)
1.1つの州内のみでの発行の場合(Intrastate offering securities)
2.登録義務者以外による取引の場合(Other than an issuer, underwriter, or dealer)
3.Regulation A, D によりOfferをする場合

(出所:USCPA集中講義 税法・ビジネスロー)

そして、ここからRegulation A と D のお話に入るのが自然な流れのように感じます。

今日はとりあえずここまで

 
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