AUD その6 – Reporting Explanatory paragraph

Reporting で監査報告書の雛形をいろいろみていて気づいたこと。

Explanatory paragraph を Scope paragraph の後に持っていくか、または、Opinion paragraph の後にもってくるか、意見の種類によって違いますが、よく見てみると、Scope paragraph の後に持ってくる場合は、Qualified except for opinion (限定付き適正意見)や Adverse opinion(不適正意見) のとき。これに対して、Opinion paragraph の後に持ってくる場合は、Modified unqualified opinion (追記情報付きの適正意見) のとき。

これって、この追加の情報が意見全体に影響を及ぼすような重大なとき、必ず知らせたい時には前者、まあ、見といてくれないかなぁぐらいの感じが後者ってことに気づいた。

これ知っとくと便利。状況判断ができるようになる

で、どこかで問題解いていたら、解説にちゃんと書いてありました  だからホントです

ご参考まで。。 

過去問を解きましょう 

 




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